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お知らせ

中標津町におけるカスタマーハラスメント対策基本方針について

カスタマーハラスメントに対する方針

近年社会的課題となっている、労働者に対する暴言・威圧・不当要求等の著しい迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)については、令和8年10月1日から企業等において、雇用管理上、必要な措置を講じることが義務付けられました。
このことを受け、中標津町においても、職員が安心して業務に従事できる環境を確保し、公務を適正かつ円滑に遂行することを目的として、中標津町カスタマーハラスメント対策基本方針を策定しました。
当町における対策方針については、以下のご覧ください。

 
 

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